カンボジアでの教育・日本での教育から宿舎確保まで自社で行い、御社の多様なニーズに柔軟に対応いたします。

外国人労働者雇用のご案内

日本経済は、リーマンショック以降、国内消費の低迷、新興国(NICS)との価格競争にさらされた。 中小企業がコスト見直しの一手段として、外国人労働者や外国人研修制度を活用するようになった。もう一つの背景として、少子高齢化である、5人に一人が高齢者に、さらには、アベノミクス政策や、東京オリンピック開催への期待感から、国内経済が長いトンネルを抜け出しつつある現在、賃金の上昇・必要な人材の確保ができないと言う問題が発生しております。

いっそう深刻化する労働力不足の解決策としてSDMはご提案致します。

外国人技能実習制度の概要

  • 外国人技能実習制度は国の制度です。
  • この制度は日本国の諸法令に基づき、諸外国の青壮年労働者を一定期間受け入れ、実習生に技術・技能または知識を習得させることにより、その国の産業発展を担う人材育成に資するとともに、両国間の相互理解と友好親善の推進を図ることを目的としています。
  • 外国人技能実習制度の受け入れ期間は3年です。優良受け入れ企業は2年間の延長が可能です。
  • 受け入れ期間中は雇用契約を締結し、一般労働者と同様に関係法令に基づき受け入れ企業にて技能等を修得します。

実習実施機関に係わる要件

  1. 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
  2. 技能実習日誌を毎日作成し、技能実習終了後も1年以上保存すること。
  3. 技能実習生に対する報酬は、日本人が従事する場合と同額以上であること。
  4. 技能実習用の宿舎確保、労災保険等の保障措置を講じていること。
  5. 技能実習生の障害疾病等に備え、保険に加入すること。
  6. 安全衛生上必要な措置を講ずること。
  7. 労働時間は労働基準法に基づき、1日8時間以内、週40時間以内が原則で、これを超えて実習生に時間外、又は休日労働させるには、法律の規定に従って労使協定を締結する等、一定の手続きが必要であり、時間外割増賃金を支払うこと。
  8. 過去3年間に入管法に係わる不正行為がないこと。

技能実習生に係わる要件

  1. 習得しようとする技能等が単純作業でないこと。

  2. 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を活かせる業務に就く予定があること。

  3. 母国で修得することが困難である技能等を習得するものである。

  4. 本国の国・地方公共団体からの推薦を受けていること。

  5. 日本で受ける技能実習と同等の業務に従事した経験等を有すること。

  6. 送り出し機関、管理団体等から保証金などを徴収されていないこと。

技能実習生の受け入れ経費

1)受け入れ準備金
日本への渡航費・日本と本国での教育費・保険料・在留許可費用等々
240,000円
2)管理費
組合諸経費・事務局運営費
20,000円/月
3)送り出し機関管理費10,000円/月
4)講習手当
実習生の生活費(食費等)
50,000円/月
5)その他費用出資金 10,000円/1口
組合費 12,000円/年
6)財団法人国際研修協力機構賛助会費50,000円/年
  • 技能実習生の場合、受け入れの職種が限定されている。
  • 何とか安い外国人労働者を雇えないか?
  • 外国人労働者の雇用はどうすればいいのか?

私たちSDM社にお任せ下さい!

他の人材斡旋会社とSDM社との違い

私たちSDM社はひとつの会社です。

送り出し機関と引受機関の双方で、手数料と称し高額な仲介料が発生しています。 私たちSDM社はひとつの会社です。 カンボジアでの教育・日本での教育はSDM社が行います。SDM社は、不動産業で宿舎確保についても自前で行ないます。SDM社は御社の多様なニーズに柔軟に対応いたします。

(1)技能実習生どこよりも安い、どこよりもレベルの高い人材を提供いたします。
(2)人材派遣エンジニア・留学生・SDM社員 バラエティにとんだ人材の派遣に対応致します。
(3)業務の請負継続的・一時的な派遣に柔軟に対応いたします。
(4)何でもお手伝い高齢化が進み稲作はじめ、お茶農家の後継者不足に対しお手伝いいたします。その他、お困りごとのお手伝いを何でもさせて頂きます。

SDM社はCSRの高い会社です

CSRとは(corporate social responsibility)のことで、企業の社会的責任と訳されています。企業は、利益追求、法令遵守だけではなく、あらゆるステークホルダー(消費者をはじめ社会全体)の多様なニーズに対し適切な対応をとる義務があることを示す。従業員の労働面での人権保護・地球環境や地域社会などに配慮した経営を行うことです。まさに「企業は社会の公器である」と私たちは、考えております。

技能実習生・特定技能外国人に関するフローチャートはが大まかに画像のようになります。

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